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大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)40号 判決 1988年2月26日

京都市中京区湊川通室町東入鏡屋町五〇

控訴人

森下三郎

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市中京区柳馬場通二条下ル等持寺町一五

被控訴人

中京税務署長

喜多村和夫

右指定代理人

松本佳典

石田一郎

紅川康夫

滝川通

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める判決

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し昭和五七年二月二七日付でなした控訴人の昭和五三年分、同五四年及び同五五年分の所得税の更正処分(但し同五三、五四年分は審査裁決により取消後のもの)を取り消す。

3  訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張及び証拠関係は次のとおり付加するほか原判決事実適示のとおりであるからこれを引用する。

原判決五枚目表九行目末尾に「と反論」を、同裏末行末尾に「また、本件係争年分の売上金額は右甲二号証及び証人森下カズコの証言により十分認定できるところであるから、少なくとも売上金額については実額認定をなすべきであり、仮に右甲号証に信用できない取引があれば、その取引についてのみ部分的に認否すれば足り、全売上金額につき推計することは許されない。」を各付加する。

理由

一  当裁判所も被控訴人の本訴請求をすべて棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。

1  原判決七枚目表一行目の「れ」の次に「、原審証人浜部節雄の証言によれば、右三回は昭和五七年二月二日までの間であつて、その際、控訴人は「帳簿書類も記帳していない」等とのべ、仕入れ先の質問に対しても回答を拒否したことが認められ」を、同三行目の「からには、」次に「所得金額の実額の把握が不可能という外なく、」を、同九行目の「通知」の次に「をなすべきことを定めた規定は現行法上認められないので、これ」を各付加する。

2  原判決八枚目表四行目の「もので、」の次に「その数も各年度毎に五件に達しており、いずれも」を、同八行目の「なお、」の次に「控訴人は、京都地方裁判所に係属した訴外井藤要一郎に対する課税処分取消事件において主張された同業者に、右同業者がすべて含まれているところ、控訴人と右訴外人とは業態、規模、立地条件等が全く異なるから、右推計に合理性がない旨主張するが、右推計に合理性があるために要するのは控訴人と右同業者間の業態、規模、立地条件等の類似性であつて、別件原告との右業態等の類似性でないので主張自体失当という外ない。また、控訴人主張の」を、同九枚目表三行目末尾の次に「まず、納品書については、洋品につき昭和五四年一〇月一六日以前の、洋服につき同年三月二七日以前のものの各提出がなく、また」を、同裏九行目の「認められ、」の次に「その外、甲三七、四一、四九、五七、五八号証などのように何年度分のものかも不明のものもあり、」を、同一〇枚目裏六行目の「結局」の次に「以上の諸点に照らせば、証人森下カズコの証言によりその成立のみは認めることができる甲一ないし一六六号証及び同証言を総合しても、本件係争年度の控訴人の各売上実額が控訴人主張の額に止まることを認めるに足らず、他に右実額に止まることを認めるに足る証拠もない。したがつて」を各付加する。

二  そうだとすると控訴人の本件はすべて理由がないからこれを棄却した原判決は正当であつて、本件控訴は理由がなく失当という外ないからこれを棄却することとし、民訴法三八四条、九五条、八九条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 安達昌彦 裁判官 杉本昭一 裁判官 三谷博司)

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